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海外製品の再輸出について

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海外製品の再輸出について

弊社では、多様な製品を海外メーカーから輸入し販売を行っておりますがお客様の中には、購入した計測器の再輸出を検討される場合もあるかと思います。

今回は海外製品の再輸出について、注意点をお伝えさせて頂きます。

弊社よりご購入いただいた海外製品については、
一部の例外製品を除き日本の輸出管理における該非判定書の発行が可能ですが、書類の発行には通常5営業日が必要となります。

判定の結果が非該当の製品は基本的に問題となりませんが、弊社取り扱い製品の中にはリスト規制該当品もございます。
この場合、該当貨物を輸出される際に輸出許可の申請が必要となります。
余裕をもってご依頼を頂けます様お願い致します。

また、2022年3月のロシアの軍事行動による影響で、
ロシア、ベラルーシ、ウクライナ(「ドネツク人民共和国」(自称)、「ルガンスク人民共和国」(自称))については輸出入の許可が出ない可能性があります。
EAR(米国法における輸出管理規則)の対象製品としてロシア向けで輸出許可が必要となった製品もございますので、最終需要者が上記地域の場合は特にご注意を頂けます様お願い致します。 

リスト規制該当品の製品や、該非判定に通常よりも時間がかかる製品につきましては、お見積り時に弊社営業担当者より、再輸出の可能性、最終需要者、アプリケーション等について確認をさせて頂いておりますが、上記のような制度改正により新たに輸出許可が必要となる製品もございます。

ご購入の検討時に再輸出をご予定されております場合には、事前にご連絡を頂けますと幸いです。

リスト規制該当品をお客様が再輸出される場合は、外国為替および外国貿易法とその関連法令の規定に従い、輸出許可の取得等適切な手続きをお願い致します。

また、弊社販売製品の輸出および輸出国での使用は、お客さまの責任においてお願い致します。

お問い合わせ : https://www.sankyointernational.co.jp/contact.html

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